■判定基準と検定方法 廃棄物が特別の規制を要するものであるか否かを判断するには、一定の試験を行い、判定基準と照らし合わせることとなる。 廃棄物処理法における判定基準については、「金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準を定める総理府令」(昭和48年総理府令第5号)に、試験の方法については、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)において定められている。 検定方法は、廃棄物の種類及び予定されている処分方法により異なり、大別すると、溶出試験と含有試験とに分けられる。 埋立処分される廃棄物及び海洋投入処分されるもののうち海洋に還元できない(溶解しない)廃棄物については、水と接触した場合に溶け出す規制対象物質の濃度を検定する溶出試験が用いられ、海洋投入処分されるもののうち海洋に還元できる(溶解する)廃棄物中の規制対象物質の濃度を検定する含有量試験が用いられる。 ・一般的に、鉱さい、焼却灰の分析項目は、水銀、カドミウム、鉛、ひ素、六価クロム、セレンである。
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