地球温暖化要因の一つであるCO2排出量が問題となっております。 燃焼による排出ガス量及び成分濃度の概略値は、燃料の成分組成とその消費量から推定することができます。 測定においても概略値を知ることは、試料採取量また、ばいじん濃度測定の際作業の効率化に役立ちます。 ばい煙測定は、毎年2回、行うことが義務付けられています。 大気汚染防止法では、第2条第2項の規定で、ばい煙発生施設は政令番号で32項あり、その内の第1項に掲げるられるボイラーの規制対象項目は、SOx・ばいじん・NOxと規定されています。 その規模は伝熱面積10(u)以上、バーナーの燃焼能力が重油換算1時間あたり50(l)以上であること。 (ただし、伝熱面積10(u)未満でバーナーの燃料の燃焼能力が50(l/h)以上の小型ボイラーは、軽質液体燃料(灯油・軽油・A重油)を専焼させるものは、適用除外とされています。
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