作業環境測定の実施>
第1の原則 粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数規定し、記録を法定年数保存する。
第2の原則 作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則 五つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

より良い作業環境を作るためにも、
上の3つを守りましょう

「作業環境測定の実施」
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