作業環境測定の実施>
第1の原則
粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数規定し、記録を法定年数保存する。
第2の原則
作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則
五つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
より良い作業環境を作るためにも、
上の3つを守りましょう
「作業環境測定の実施」
の詳しい情報はこちら↓
■お問い合わせ
mailto:utopia@mx2.avis.ne.jp